Vol.71 保険診療改善のまず第一歩となりえるか?
2007/11/09
〜保険診療と保険外診療(自由診療)を併用する「混合診療」を実施すると、本来は健康保険が適用される診療も含めて治療費全額が自己負担となる厚生労働省の運用が妥当かどうかが争われた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「厚労省の法(健康保険法)解釈は誤り」と指摘し、原告患者に保険給付を受けられる権利を認めた。混合診療を原則として禁止する国の政策を違法とする司法判断は初めて〜
これは非常に画期的な判例です。
今まで保険診療は必ずしも患者さんの立場に立って作られた制度とはいえない面がありました。それをこの度患者さんの立場に立ったものの見方で判例が下された初めてのケースといえるのではないでしょうか。
歯科では以前から例外として入れ歯やセラミックの歯など一部保険治療と保険外治療を併用する混合診療が認められていました。よって直ぐにこの判例が歯科治療の中で改善されるという話題ではありませんが、こういう過去にない保険制度の判例が出たことは、今後の保険診療の改善の第一歩となっていって欲しいと感じさせる話題です。
今の保険診療は患者さんの利益を考えて作られたというより、いかに医療費を抑えるかを第一に考えられているような決まり事が見受けられ、これらが今後改善されることを切に望みます。
私が一番気にしていることは、神奈川県では歯石取りが一日では保険で出来ないこと。
上の歯、下の歯と2日に分けて来院しなくては保険給付されないということです。 患者さんも忙しいので一日で済ませたい方が多いのではないでしょうか? 現行神奈川県ではそれが不可能なのです。更におかしいのは、違う県だと可能なのです。(東京も不可)全国統一な健康保険のはずが、このような理解に苦しむ患者さんの利益とならないようなルールがいくつか存在して、改善著名など提出してもなかなか通らないのが現実です。